一般貨物自動車運送事業
新規許可申請サポート

運送業専門の行政書士が、申請からアフターフォローまで全力でお手伝いします!

一般貨物自動車運送事業とは

「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。
この一般貨物自動車運送事業の免許を取得するためには、大きく分けて、「人」「物」「資金」「法令遵守」の審査基準をクリアーする必要があります。

主な審査基準

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、大きく分けて、「人」「物」「資金」「法令遵守」の審査基準をクリアーする必要があります。

①「人」の要件について

常勤の運行管理者・整備管理者、車両数+1名の運転者を確保する必要があります。
なお、運行管理者・整備管理者選任予定者については、申請時までに確保されていることが求められます。

②「物」の要件について

使用権原を有する営業所、休憩・睡眠施設、車庫と5両以上の事業用自動車を確保する必要があります。

なお、営業所、休憩・睡眠施設、車庫については、申請時までに確保されていることが求められます。※営業所、休憩・睡眠施設、車庫は、関係法令に抵触しないことや、自動車車庫は、営業所との距離、車幅、前面道路の幅員などに制限があるのでご注意ください

③「資金」の要件について

所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであることが求められます。
→所有資金が確保されていることを証明する書類として、申請時及び審査中に預金残高証明書の提出が求められます。

④「法令遵守」の要件について

役員の法令試験の合格、従業員の社会保険等への加入、自動車損害賠償責任保険への加入などが求められます。
→任意保険等の賠償額は、生命・身体に係るものが無制限、財産に係るものは200万円以上であることが求められます

※一般貨物自動車運送事業(トラック事業)経営許可申請代行業務をご依頼いただいた事業者の方には、特典として「役員法令試験対策集」を無料にて提供いたします。

主要な4つの審査基準の詳細については、当事務所運営サイト貨物運送.comをご覧ください。

専門家に依頼するメリット

時間短縮

申請までの期間を大幅に短縮することができ、また、申請後の補正対応の量・時間を大きく削減することができるため、スムーズに免許を取得できる

手間の削減

依頼者と地方運輸局の担当官との間に入るため、煩わしい窓口業務を任せることができる

アフターフォロー

免許取得後のフォローやライセンス維持のための対応も期待できる(定期報告書や各種変更手続など)

申請手続きの流れ

一般貨物自動車運送事業の許可を新規で取得する場合の申請手続きの流れ(フロー)は、以下の通りです。

サポート内容

申請から許可まで

①新規許可申請に向けた審査基準の確認及び助言(営業所・自動車車庫等の現地調査、運輸局への事前相談を含む)
②準備書類一式のご案内及びヒアリングシート・添付書類(様式)のご送付
③新規許可申請書類の作成・提出
④法令試験対策集の提供及び助言
⑤申請後の補正対応(運輸局とのやり取りなどの窓口業務を含む)

許可後から事業開始まで

①運行管理者・整備管理者選任届出
②運輸開始前の確認報告の提出
③事業用自動車連絡書等の発行手続
④事業用ナンバー(緑ナンバー)への交換手続の助言
⑤運賃料金設定届出
⑥運輸開始届出

料金

600,000円~
(税込 660,000円~)

※1営業所で車両台数10両以下のケース
※1営業所を追加する毎に50,000円(税込 55,000円)の追加報酬をご頂戴いたします
※車両台数を10両追加する毎に30,000円(税込 33,000円)の追加報酬をご頂戴いたします

ご依頼いただいた事業者の方へは、法令試験対策集(11,000円相当)無料にて提供しております。

お問い合わせ

初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください。
(ただし、出張相談を除きます)

※当事務所では新型コロナ感染症対策の一環として、現在、SkypeやZoomなどのビデオ通話を利用した無料相談も行っております。

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