2025年1月1日より事務所名を「稲井法務行政書士事務所」へ変更しました

貸切バス事業新規許可申請サポート

目次

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)とは?

「一般貸切旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する旅客自動車運送事業のうち一個の契約により乗車定員11名以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業をいいます。

つまり、不特定の他人から運送の依頼を受けて、バス車両を貸し切って旅客を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貸切旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。

この一般貨物自動車運送事業の免許を取得するためには、大きく分けて、「人」「物」「資金」「財務状況等」「法令遵守」の審査基準をクリアーする必要があります。

「人」の要件について

安全統括管理者、常勤の運行管理者・整備管理者、車両数+1名の運転者を確保する必要があります。
なお、安全統括管理者・運行管理者・整備管理者・運転者選任予定者については、申請時までに確保されていることが求められます。

安全統括管理者事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位を有する安全統括管理者を選任する計画があること。
運行管理者車両数から算出される人数以上の資格を有する運行管理者を常時確保すること(最低2名以上)。
整備管理者事業計画を適切に遂行できる人数の資格を有する整備管理者を常時確保すること(最低1名以上)。
運転者事業計画を適切に遂行できる人数の運転者を常時確保すること。

「物」の要件について

先ず、使用権原を有する営業所、休憩・睡眠施設、車庫を確保する必要があります。
また、営業所を要する営業区域毎に使用権原を有するバス車両を少なくとも3両を確保する必要があります。ただし、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域毎に少なくとも5両を確保する必要があります。

なお、営業所、休憩・睡眠施設、車庫については、申請時までに確保されていることが求められます。
※営業所、休憩・睡眠施設、車庫は、関係法令に抵触しないことや、自動車車庫は、営業所との距離、車幅、前面道路の幅員などに制限があるのでご注意ください

営業所①営業区域内にあること。 
②3年以上の使用権原を有すること。
③建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。
事業用自動車①使用権原を有することの裏付けがあること。
⇒リース車両の契約期間は概ね1年以上
②営業所毎に最低3両又は5両の事業用自動車を配置すること。
車庫①原則として営業所に併設していること。
ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2㎞の範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
②車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50㎝以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
③3年以上の使用権原を有すること。
④建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。
⑤事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障がなく、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないこと。
⇒「道路幅員証明書」の添付をもって確認します
休憩・睡眠施設①原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。
ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2㎞の範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
②3年以上の使用権原を有すること。
③建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。

「資金」の要件について

所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
⇒自己資金が確保を裏付ける書面として、申請日時点及び処分までの適宜の時点の申請者名義の預金残高証明書の提出が求められます

「財務状況等」の要件

(1)安全投資計画
輸送の安全を確保しつつ事業を適確に遂行するために必要な投資が適切になされる計画となっていること。
⇒安全投資計画は許可を受けようとする日を含む事業年度開始の日から、当該許可の有効期間満了の日までの事業年度ごと(通常6事業年度ごと)の計画となります

(2)事業収支見積書
安全投資計画に従って事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有していること。
⇒事業収支見積書について計画期間中毎年連続で赤字となっていないこと
⇒許可を申請する年の直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過ではないこと

「法令遵守」の要件について

法令試験の合格、従業員の社会保険等への加入、自動車損害賠償責任保険への加入などが求められます。
⇒任意保険等の賠償額は、生命・身体に係るものが無制限、財産に係るものは200万円以上であることが求められます

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)経営許可申請代行業務をご依頼いただいた事業者の方には、特典として「法令試験対策集」を無料にて提供いたします。

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業) 新規許可申請サポート

サポート内容

1.申請から許可まで
①新規許可申請に向けた審査基準の確認及び助言(営業所・自動車車庫等の法令調査、運輸局への事前相談を含む)
②準備書類一式の案内及びヒアリングシート・添付書類(様式)の送付
③新規許可申請書類の作成及び提出
④法令試験対策集の提供及び助言
⑤申請後の補正対応(運輸局とのやり取りなどの窓口業務を含む)

2.許可後から事業開始まで
①運行管理者・整備管理者選任届出
②事業用自動車連絡書等の発行手続
③事業用ナンバー(緑ナンバー)への交換手続の助言
④安全統括管理者選任届出
⑤安全管理規程設定届出
⑥運賃料金設定届出
⑦運輸開始届出

料金

(1)登録免許税(納付手数料)
一般貨物自動車運送業経営許可後に登録免許税として90,000円を納付する必要があります。

また、当事務所に上記申請代行業務をご依頼いただく場合には、上記費用に加えて、行政書士の報酬をお支払いただいております。

(2)報酬(目安)
一般貸切旅客自動車運送業経営許可申請代行業務を当事務所へご依頼いただく場合には、通常、下記報酬をお支払いただいております。
なお、下記報酬額はあくまで目安であり、正確な報酬額を算出するには事業者の方の個別具体的な事情を勘案する必要があるため、当事務所では初回のご相談後に正式なお見積りを提示しております

700,000円(税込770,000円)~
※1営業所で車両台数10両以下のケース
※1営業所を追加する毎に50,000円(税込55,000円)の追加報酬をお支払いただきます
※車両台数を10両追加する毎に30,000円(税込33,000円)の追加報酬をお支払いただきます

ご依頼いただいた事業者の方へは、法令試験対策集(11,000円相当)無料にて提供しております。

当事務所では、旅客自動車運送事業の新規許可取得の支援(法令試験対策を含む)の他に、許可取得後の各種変更手続、バス協会や貸切バス適正化センターによる巡回指導対策や運輸支局による行政監査・行政処分対策についても取り扱っておりますので、ご気軽にお問い合わせください。

なお、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください(ただし、出張相談を除きます)。

※当事務所では、ZoomやLINEなどのビデオ通話を利用した無料相談も行っております

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