貸切バス事業者安全性評価認定制度は、日本バス協会において、貸切バス事業者からの申請に基づき安全性の確保向けた取組状況について評価認定を行い、これ公表するもので平成23年度から運用を開始した制度です 。
平成29年4月1日より貸切バス事業の更新制が導入され、貸切バス事業を継続するためには、有効期間内の2~4か月前までに更新許可申請を行う必要があります。
また、貸切バス事業者安全性評価認定制度において一ツ星以上を取得している場合を除き、更新許可申請受付後に改めて法令試験を受験する必要があります。
貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)のメリット

(1)貸切バス更新許可申請時の法令試験が免除されます
法令試験等の申請に係る初回の試験実施日時点で、公益社団法人日本バス協会の実施する貸切バス事業者安全性評価認定制度において一ツ星以上を取得している事業者にあっては、法令試験の受験が免除されます。
※法令試験については、「役員の法令試験対策支援について」をご参照ください
(2)巡回指導・行政監査対策になる
全ての貸切バス事業者は、バス協会及び適正化機関(貸切バス適正化センター)による巡回指導、運輸局による行政監査の対象となります。
現在、安全性評価認定事業者については、毎年1回の巡回指導が免除されるなどの優遇措置が検討されています。
(3)旅行業者・利用者(官公庁)から選定されやすくなる
旅行業者や国・地方自治体に配布される「貸切バス選定・利用ガイドライン」では、貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)の認定を受けている貸切バス事業者を選定する際の重要な評価要素・参考情報の1つとして取り上げています。
(4)訪日外国人旅行者向け貸切バス特例制度の利用(臨時営業区域の設定)ができる
日本バス協会が実施する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」(セーフティバス)の認定を受け、かつ、法令遵守の点で問題のない貸切バス事業者は、訪日外国人旅行者の運行につき、次の臨時営業区域を設定することができます。
①営業所が所在する県を管轄する運輸局の管轄区域(地方ブロック)
➁運輸局の管轄区域に関わらず、営業所が所在する県に隣接する県
※通常の営業区域は営業所が所在する都道府県(出発地又は到着地)
(5)その他
①認定事業者はホームページで公表される
貸切バス事業者安全性評価認定制度によって認定を受けた事業者(認定事業者)については、国土交通省並びに日本バス協会のホームページにおいて公表されます。
②「SAFETY BUS」(セーフティバス)マークが使用できる
運行するバスの車体に認定事業者の証である「SAFETY BUS」(セーフティバス)マークを貼付することや各事業者のホームページ及び従業員の名刺などにシンボルマークを表示することなどを通じて、認定事業者であることを対外的にPRすることができます。
③他社との差別化が図れる
上記①や②を通じて利用者や旅行会社がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすくなるため、他のバス会社との差別化を図ることが可能になります。
④利用者からの信用を回復(リカバリー)することができる
行政処分等を受けると国土交通省のホームページに行政処分を受けた事業者として5年間ほど公表され続けるため、この制度を活用することで利用者からの信用の回復(リカバリー)に繋がります。
⑤従業員の安全性の確保に向けた意識の向上が図れる
貸切バス事業者のみならず従業員の安全性の確保に向けた意識の向上や取り組みの促進が高まることで、より安全な貸切バスサービスの提供に寄与することができます。
また、これにより「行政監査対策」や「事故防止」の効果も見込めます。
貸切バス事業者安全性評価(セーフティバス)制度の概要
(1)評価・認定対象について
評価・認定を希望する貸切バス事業者で、法人単位で評価・認定を行います。
※バス協会の会員でなくとも評価認定の対象となります。
(2)申請・認定時期について
新規又は更新の申請は、4月中に受付け、新規の場合は9月下旬に、更新の場合は12月下旬に審査結果を公表することになっています。
また、申請方法は、日本バス協会へ郵送により提出することになっています。
※2025年度の受付期間は、4月1日(火)~4月30日(水)で、9月下旬に新規認定事業者、12月下旬に更新認定事業者の公表が予定されています
(3)申請条件について
評価・認定を希望する貸切バス事業者は、申請基準日(4月1日)現在で以下の条件を全て満たしている必要があります。
①事業許可取得後3年以上経過していること。
②安全性に対する取り組み状況における法令遵守事項に関する違反がないこと。
③過去2年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に規定する「死者を生じた事故」が発生していないこと。
④過去1年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に規定する「重傷者を生じた事故」が発生していないこと。
⑤過去1年間に、有責の第一当事者となる10人以上の負傷者を生じた事故で負傷の程度が著しい場合が発生していないこと。
⑥過去1年間に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第1号に規定する事故(以下「転覆等の事故」という)又は悪質な法令違反による運行等 (以下「悪質違反による運行等」という)が発生していないこと。
⑦過去1年間に、1営業所1回当たり50日車を超える行政処分(平成28年11 月30日以前に行われた監査の結果による場合は、1営業所1回当たり30日車以上の行政処分)を受けていないこと。
⑧過去に認定取消を受けた際の欠格期間に該当していないこと。
(4)評価方法について
書類審査及び訪問書類審査によります。
(5)評価項目について
①安全性に対する取組状況
当該評価項目では、法令で定められたレベルの「法令遵守事項」、法令遵守事項よりも高いレベルの「上位事項」 の 2つの事項で安全性に対する取組状況を評価する。
②事故及び行政処分の状況(事業規模の考慮なし)
●事故状況の評価
過去2年間に有責の第一当事者となる「死傷事故」が発生しておらず、かつ、過去1年間に有責の第一当事者となる「転覆等の事故」又は「悪質な反による運行等」が発生していないこと。
●行政処分状況の評価
国土交通省から提供された過去3年間における行政処分の累積違反点数で評価する。
③運輸安全マネジメントの取組状況(事業規模の考慮あり)
「安全マネジメントの実施にあたっての手引」(国土交通省)に基づき、事業規模ごとに作成した評価基準により、PDCAと情報公開のそれぞれの取組状況について評価する。
(6)認定基準について
①申請条件を満たしていること
②評価点数の合計が60点以上であること
③各評価項目が基準点以上であること
<安全性に対する取組状況>
●法令遵守事項・・・違反がないこと(必須)
●上位事項・・・配点55点/基準点10点
→申請事業者が提出した申請書類を評価に使用します
<事故及び行政処分の状況>
●事故・・・配点10点/基準点10点
●行政処分・・・配点10点
→国土交通省から提供された事故及び行政処分の状況の実績を使用します
<運輸安全マネジメント取組状況>
●配点25点/基準点10点
→申請事業者が提出した申請書類を評価に使用します
貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)認定申請サポート
当事務所では、運行管理者の資格(旅客・貨物)を有する行政書士による訪問指導などを通じて、貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)の申請支援を行っております。
また、遠方の貸切バス事業者の方に対しては、ZoomやLINEなどのビデオ通話を利用したコンサルティング業務に対応しております。
さらに、更新申請の場合などコンサルティングが不要な貸切バス事業者の方については、貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)の申請書作成のみのご支援も行っております。
※新規申請の場合には、原則として、コンサルティングをお受けいただいております
なお、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください(ただし、出張相談を除きます)。
※当事務所では新型コロナ感染症対策の一環として、現在、ZoomやLINEなどのビデオ通話を利用した無料相談も行っております
<申請料>※税込み・・・2023年度の場合
貸切バス車両数 | バス協会会員事業者 | 非会員事業者 |
---|---|---|
31両以上 | 188,000円 | 221,000円 |
11両~30両 | 141,000円 | 166,000円 |
10両以下 | 93,000円 | 110,000円 |
報酬
新規申請のケース | 【標準コース】 コンサルティングあり(6か月) | 月額30,000円~ (税込33,000円~) |
---|---|---|
【短期集中コース】※1 コンサルティングあり(3か月) | 月額50,000円~ (税込55,000円~) | |
申請書類作成(1営業所) | 200,000円~ (税込220,000円~) | |
追加報酬(2営業所以降:1営業所につき) | 100,000円 (税込110,000円) | |
更新申請のケース | 【短期集中コース】※1 コンサルティングあり(3か月) | 月額50,000円~ (税込55,000円~) |
申請書類作成(1営業所) | 200,000円~ (税込220,000円~) | |
申請書類作成のみ(1営業所)※2 但し、事前打ち合わせの相談料を含む | 250,000円~ (税込275,000円~) | |
追加報酬(2営業所以降:1営業所につき) | 100,000円 (税込110,000円) |
※1・・・コンサルティングの短期集中コース(3か月)は、「安全性に対する取組状況における『法令遵守事項』」がおおよそ7割以上クリアーできていることが前提となります
※2・・・更新申請のケースのうち、申請書類作成のみのコースは、「安全性に対する取組状況における『法令遵守事項』」がおおよそ8割以上クリアーできていることが前提となります
サポート内容
1.コンサルティング業務の流れ
①前回の巡回指導結果の確認
②①に基づく問題点や課題のご指摘及び改善指導
※必要に応じて、営業所への訪問指導を実施します
③「安全性に対する取組状況」「運輸安全マネジメント取組状況」の助言・提案
④添付書類の助言及びサンプルの提供
⑤申請後の書面審査及び訪問審査に関する相談・助言
2.サポート内容
①添付資料を含む準備書類の案内・ヒアリングシートを送付
②添付書類のチェック
③準備書類及びヒアリングシートを基に申請書類・評価シートの作成
④申請書類一式のファイリング
⑤日本バス協会へ申請書類一式の提出
⑥申請後の申請書類の補正対応及び訪問審査対策の案内
料金
●月額顧問料(目安)
一般貨物自動車運送業に係る巡回指導・行政監査対策サポートを当事務所へご依頼いただく場合には、通常、下記の月額顧問料(コンサルティング料)をお支払いただいております。
なお、下記の月額顧問料(コンサルティング料)はあくまで目安であり、正確な料金を算出するには事業者の方の個別具体的な事情を勘案する必要があるため、当事務所では初回のご相談後に正式なお見積りを提示しております。
【月額顧問料(コンサルティング料)】
30,000円(税込33,000円)~
※原則として、1月に1営業所を訪問指導する場合
※1営業所を追加する毎に10,000円(税込11,000円)の追加報酬をお支払いただきます
当事務所では、貨物自動車運送事業の新規免許取得(法令試験対策を含む)の他に、免許取得後の各種変更手続、トラック協会による巡回指導対策や運輸支局による行政監査・行政処分対策についてもサポートしておりますので、ご気軽にお問い合わせください。
なお、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください(ただし、出張相談を除きます)。
※当事務所では、ZoomやLINEなどのビデオ通話を利用した無料相談も行っております