2025年1月1日より事務所名を「稲井法務行政書士事務所」へ変更しました

【貨物自動車】貨物利用運送事業 登録申請

目次

貨物自動車輸送とは

実運送事業者たる貨物自動車運送事業者(トラック事業者)を利用して行う貨物の運送をいいます。
※ただし、貨物軽自動車運送事業者は、実運送事業者に該当しません

貨物自動車輸送の準備書類について

第一種貨物利用運送事業登録申請

  1. 貨物利用運送事業登録申請書
  2. 事業計画
  3. 利用する運送事業者との契約書の写し
  4. 会社定款の写し
    ※事業目的に「第一種貨物利用運送事業」又は「貨物利用運送事業」の文言が入っていること
  5. 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  6. 直近の事業年度における貸借対照表の写し
    ※貸借対照表にて基準資産額を確認します
  7. 役員名簿(監査役を含む全ての役員分)
  8. 役員の履歴書(監査役を含む全ての役員分)
  9. 宣誓書
    イ:貨物利用運送事業法第6条に規定する登録拒否要件に該当しないこと(監査役を含む全ての役員分)
    ロ:事業所及び営業所、保管施設の使用権原を有すること
    ハ:事業所及び営業所、保管施設が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
  10. 保管施設を使用する場合には、施設明細書や保管施設の図面の添付が求められることがあります。

利用運送約款設定認可申請

  1. 利用運送約款設定認可申請書
  2. 利用運送約款
    ※国土交通省の定める標準利用運送約款を使用する場合は、利用運送約款設定認可申請は不要です

運賃料金設定届出

  1. 運賃料金設定届出書
  2. 基本運賃率表
    ※登録後、運賃料金を設定してから30日以内に上記書類を提出する必要があります

第一種貨物利用運送事業登録申請(貨物自動車輸送)の申請のポイント

貨物自動車輸送の場合、会社定款の事業目的に「第一種貨物利用運送事業」又は「貨物利用運送事業」(旧法の「貨物運送取扱事業」でも可)の文言が入っていることが求められます。

そのため、会社定款の事業目的に上記文言が入っていない場合には、申請時までに事業目的を追加する手続を行ってください。

当事務所では、貨物利用運送事業の新規登録の支援(輸送モードの追加を含む)の他に、登録後の各種手続、国土交通省及び地方運輸局による監査対策についても取り扱っておりますので、ご気軽にお問い合わせください。

貨物利用運送事業登録・許可申請サポート

サポート内容


1.申請から登録まで

①新規登録申請に向けた申請条件の確認及び助言(地方運輸局への事前相談を含む)
②準備書類一式のご案内及びヒアリングシート・添付書類(様式)のご送付
③新規登録申請書類の作成及び申請先窓口への提出
④申請後の補正対応(地方運輸局とのやり取りなどの窓口業務を含む)

2.登録後から事業開始まで
①運賃料金設定届出に向けた助言(地方運輸局への事前相談を含む)
②ヒアリングシート及び基本運賃率表・適用方法(記入例)のご送付
③運賃料金設定届出書類の作成及び申請先窓口への提出

料金

区分費用(登録免許税)
※新規
報酬
第一種貨物利用運送事業登録申請
(運賃料金設定届出を含まない)
90,000円120,000円~
(税込132,000円~)
第一種貨物利用運送事業登録申請
(運賃料金設定届出を含む)
90,000円150,000円~
(税込165,000円~)

※役員数が6名以上の場合には、30,000円~(税込33,000円~)の追加報酬をお支払いただきます
※利用する運送事業者が6社以上の場合には、30,000円~(税込33,000円~)の追加報酬をお支払いただきます

なお、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください(ただし、出張相談を除きます)。

※当事務所では、現在、ZoomやLINEなどのオンラインミーティングを利用した無料相談も行っております

目次