御社貨物自動車運送事業の巡回指導・監査対策は大丈夫ですか?
平成25年9月の通達により運送業の監査方針及び行政処分等の基準が大幅に強化され、重大・悪質な法令違反については、「30日間の事業停止」の処分が下されることになりました。
例えば、適正化事業実施機関(トラック協会等)の巡回指導時に、以下のケースに該当する場合には、運輸支局に「速報」され、運輸支局による監査が実施されますのでご注意ください。
点呼を全く実施していない | 点呼の実施記録が保存されていない 点呼の実施記録に係る帳簿に記載が全くされていない |
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運行管理者・整備管理者が全くいない | 選任されている運行管理者が全くいない 選任されている整備管理者が全くいない →それぞれの資格者がいても、法令に基づく届出がされていない場合は、速報の対象となります |
定期点検整備を全く実施していない | 定期点検整備記録簿が保存されていない 定期点検整備記録簿に記録が全くされていない |
改善基準告示に著しく違反している | 運転手の拘束時間、運転時間、休憩・休息時間に関する基準や労働基準法の重大違反がある |
上記のケースは極端な違反事例ですが、次の巡回指導項目に違反する場合には、運輸支局による監査が実施されたり、改善報告書の提出が求められたり、Gマーク認定を受けられないことがありますので、十分にご注意ください。
巡回指導項目
区分 | チェック項目 |
1.事業計画等 | (1)主たる事務所及び営業所の名称・位置 (2)配置車両数 (3)車庫 (4)乗務員の休憩・睡眠施設 (5)休憩睡眠施設の保守、管理 (6)届出事項 (7)白トラ (8)名義貸し・貸渡し |
2.帳票類の整備、報告書等 | (1)事故記録 (2)事故報告書 (3)運転者台帳 (4)車両台帳 (5)事業報告書及び事業実績報告書 |
3.運行管理等 | (1)運行管理規程 (2)運行管理者の選任 (3)運行管理者の研修 (4)運転者の確保 (5)過労防止 (6)過積載 (7)点呼 (8)乗務等の記録(運転日報) (9)運行記録計 (10)運行指示書 (11)指導監督 (12)特別指導 (13)特定の適性診断 |
4.車両管理等 | (1)整備管理規程 (2)整備管理者の選任 (3)整備管理者の研修 (4)日常点検 (5)定期点検 |
5.労基法等 | (1)就業規則 (2)36協定 (3)労働時間、休日労働等 (4)健康診断 |
6.法令福利費 | (1)労災保険・雇用保険 (2)健康保険・厚生年金保険 |
7.運輸安全マネジメント | 運輸安全マネジメントの作成・公表 |
関連帳票類
1.許認可申請書 及び同認可書等 | 経営許可申請書 事業計画変更認可申請書(事前届・事後届) 役員変更届出書、登記簿謄本 |
2.帳票類 | (1)業務関係 運転者台帳、運行管理規程、点呼記録簿・点呼執行要領、乗務記録(運転日報)、運行計画及び勤務割当表、乗務実績一覧表(拘束時間管理表)、運行・整備管理者選任届出書、運行管理者資格者証、運行管理者研修手帳、整備管理者研修手帳、教育実施計画、運転記録証明書又は無事故無違反証明書、乗務員(運転者)指導記録簿、適性診断受診結果表、適性診断受診計画表、事故記録簿、自動車事故報告書、事業報告書・事業実績報告書、車両台帳・自動車検査証、整備管理規程、日常点検基準、日常点検表、定期点検基準、定期点検整備実施計画表、点検整備記録簿、賃金台帳、健康診断書・健康診断記録簿、就業規則、36協定、出勤簿、労働保険加入台帳、社会保険加入台帳 |
(2)経理関係 総勘定元帳、固定資産台帳、経費明細簿、リース契約書、現金出納帳、保険料領収証書等 | |
(3)運輸安全マネジメント関係 安全管理規程、安全管理規程設定届出書、安全統括管理者選任届出書 |
巡回指導/監査対策サポート
当事務所では、『運行管理者の資格(旅客・貨物)を有する行政書士』による自主点検・訪問指導などを通じて、運送業の巡回指導・監査対策のサポートを行っています。
また、遠方のトラック事業者の方に対しては、ZoomやLINEなどオンラインミーティングを利用して巡回指導・監査対策のコンサルティング業務を行うことも可能です。
さらに、今なら、お問い合わせいただいた事業者の方に、「自主点検シート」を無料にて配布しております。
サポート内容
1.コンサルティング業務の流れ
①自主点検シートのご提供
②記入済みの自主点検シートに基づくご相談
③問題点や課題のご指摘及びサポート内容のご案内
④お見積書のご提示
⑤お申込
⑥業務の開始
2.サポート内容
①原則として、1月に1営業所への訪問指導を実施
②訪問指導に基づく報告書の作成・提出
③改善計画に基づく定期的な訪問指導
④巡回指導・監査前の模擬巡回指導・監査対策
⑤改善報告書等の作成支援(助言・確認)
⑥運輸支局への同行など
料金
●月額顧問料(目安)
貨物自動車運送業に係る巡回指導・監査対策サポートを当事務所へご依頼いただく場合には、通常、下記の月額顧問料(コンサルティング料)をお支払いただいております。
なお、下記の月額顧問料(コンサルティング料)はあくまで目安であり、正確な料金を算出するには事業者の方の個別具体的な事情を勘案する必要があるため、当事務所では初回のご相談後に正式なお見積りを提示しております。
【月額顧問料(コンサルティング料)】
30,000円(税込33,000円)~
※原則として、1月に1営業所を訪問指導する場合
※1営業所を追加する毎に10,000円(税込11,000円)の追加報酬をお支払いただきます
当事務所では、貨物自動車運送事業の新規許可取得(法令試験対策を含む)の他に、許可取得後の各種変更手続、トラック協会による巡回指導対策や運輸支局による監査対策についてもサポートしておりますので、ご気軽にお問い合わせください。
なお、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください(ただし、出張相談を除きます)。
※当事務所では、ZoomやLINEなどのオンラインミーティングを利用した無料相談も行っております