国土交通省は、自動車運送事業者に対する行政処分基準に関する改正通達を発出しました。
(2024年9月19日改正、2024年10月1日施行)
この度の改正の主な目的は2点です。
1.飲酒運転事故件数が下げ止まり傾向にあり、根絶に向けた取り組みの強化
2.悪質なトラック事業者に対し、強力かつ重点的に改善を促す
対象は、「トラック・バス・タクシー」となっております。
またトラックのみ、違反件数に比例した処分も導入されました。
◇改正点(トラック・バス・タクシー共通)
【新規】「酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分基準の強化」
~従前の処分に加えて新たに追加された処分~
①酒酔い・酒気帯び運転が行われた際、指導監督が未実施であった場合
初違反:100日車
↗
従来:規定なし 今後
↘
再違反:200日車
②酒酔い・酒気帯び運転が行われた際、点呼が未実施であった場合
初違反:100日車
↗
従来:規定なし 今後
↘
再違反:200日車
◇改正点(トラックのみ)
【強化】「違反件数に比例した処分の導入」
①勤務時間等基準告示の遵守違反
未遵守6件以上において、1件あたり2日車(再違反:4日車)
従来:初違反最大20日車(再違反最大40日車)
今後:違反件数に比例
②点呼の実施違反
未実施20件以上において、1件あたり1日車(再違反:2日車)
従来:初違反最大20日車(再違反最大40日車)
今後:違反件数に比例(最大100件)
※なお、①及び②のいずれの場合も、違反状況の様態によっては、日車に代えて、30日間の事業停止の場合があります(従前より変更なし)。
詳細は国土交通省HPにてご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/baseline.html
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