2025年1月1日より事務所名を「稲井法務行政書士事務所」へ変更しました

【ハイヤー事業者向け】運賃・料金および運送約款の“ウェブ掲載”対応できていますか?

目次

🚖【令和6年4月スタート】運賃・料金および運送約款のホームページ掲載義務化について

ハイヤー事業者の皆様、運賃・料金および運送約款の“ウェブ掲載”対応できていますか?

ハイヤー事業を含む一般乗用旅客自動車運送事業では、利用者保護の観点から、運賃・料金及び運送約款の掲示が重要視されています。

✅ 対象となる事業者

一般乗用旅客自動車運送事業者(ハイヤー事業者を含む)

📌 掲示が必要な内容

  • 運賃・料金
  • 運送約款

旅客自動車運送事業運輸規則 第4条(運賃及び料金等の実施等)

 一般旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を公示した後でなければ、これを実施してはならない。
2 前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。

📍 掲示方法

  • 営業所での掲示
  • 自社ウェブサイトでの掲載
  • 事業用自動車内での表示

旅客自動車運送事業運輸規則 第4条(運賃及び料金等の実施等)

2 前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。

三 一般乗用旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗用旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載
 イ 一般乗用旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
 ロ 一般乗用旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長が定めるところにより、事業用自動車(運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)に運賃及び料金に関する事項を公衆及び事業用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない。
4 一般乗用旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金が対時間制による場合を除き、地方運輸局長が定めるところにより、運賃及び料金の額を事業用自動車内において事業用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない。

🔍 ウェブ掲載が免除されるケースは?

次の場合は、ウェブサイトへの掲載義務が免除されます。

  • 常時使用する従業員数が 20人以下
  • 自社で管理しているウェブサイトがない場合

旅客自動車運送事業運輸規則 第4条(運賃及び料金等の実施等)

2 前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。

三 一般乗用旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗用旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載
 イ 一般乗用旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
 ロ 一般乗用旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

⚠ 注意点

  • 認可内容と掲載内容の不一致の場合、行政処分の対象となる可能性があります。

💡 こんなお悩み、ありませんか?

  • ホームページはあるけど、何を・どこまで載せればいいかわからない
  • 運送約款や運賃・料金表が古いままになっている
  • 法改正のたびに確認するのが大変

🤝 法改正対応は「専門家に任せる」という選択も

当所では、
運送・物流業界に特化した法令対応・運営サポートを行っています。

  • 掲示義務の対象事業者かどうかの確認
  • ウェブ掲載内容の整理やアドバイス
  • 運送約款や運賃・料金表の見直しサポート
  • 法改正に強い「仕組みづくり」のご提案

    「今の対応で問題ないか見てほしい」
    そんな段階でも大歓迎です。

📩 まずはお気軽にご相談ください

法改正への対応は、
“早めの確認”がいちばんのリスク対策です。

「うちは大丈夫かな?」と思った今がチャンス。
ぜひお気軽にお問い合わせください。


  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次